【第53回判例研究会】                (認定研修)

 

今回の事例は、『弁護士が破産管財人として受ける報酬は、所得税法20412号所定の「弁護士の業務に関する報酬」に該当する。破産管財人は、その権限に基づき、破産債権に対する配当又は財団債権に対する弁済に係る源泉所得税を徴収し納付する義務を負うものとされた事例』(大阪地裁18.10.25判決)を取り上げます。

判例研究会は、弁護士と税理士を講師に迎え、それぞれの専門分野の視点からひとつの判例を分析解説していく研究会です。また、研究会の参加者も弁護士、司法書士そして税理士と多彩なメンバーを迎え、研究の論点も多岐にわたり有意義なものとなっております。みなさまも、ぜひご参加ください。

また、判例研究ですので、事前に当該判例をお配りしております。参加希望の方は事前に目を通すことにより、より深く判例が理解できると思われますので、研究部に声を掛けてください。

 

日時: 平成20年7月15日(火)   午後6時30分より

 

場所: 青税事務局

 

講師: 弁護士 安藤 肇  先生

税理士 高垣 希  会員

 

研究部】連絡先  堀内健二  045−226−5464