神奈川青年税理士クラブ旅費規程
第1条 この規定は、神奈川青年税理士クラブ、(以下、当クラブという)に所属する全国青年税理士連盟の理事が、理事会に出席する際に必要な旅費を補助することを目的として定める。
第2条 補助する金額は理事会が開催される地域に応じ別表の通りとする。
第3条 この規定に定めのない事由または、この規定に準拠することが妥当でない特段の理由がある場合には、当クラブの幹事会の承認を受けてこの規定に準拠しないことができる。
別表
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地域 |
金額 |
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仙台 |
16.000円 |
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名古屋 |
14.000円 |
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岐阜 |
15.000円 |
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京都 |
20.000円 |
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大阪 |
20.000円 |
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神戸 |
20.000円 |
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熊本 |
40.000円 |
附則 この改正規定は平成11年1月1日から施行する。