研修会講師謝礼規定
(趣旨)
第1条 この規定は、会員業務の改善進歩及び資質の向上を図るため神奈川青年税理士クラブ(以下、当クラブという。)において開催された研修につき、謝礼を支払う場合において必要な事項を定めるものとする。
(講師謝礼)
第2条 謝礼金は、原則として一講師、かつ、一研修につき次のように取り扱う。
@ 講師が、当クラブの会員である場合には15.000円とする。
A 講師が、上記以外の者である場合には30.000円とする。
(講師謝礼の特例)
第3条 一の研修会において複数の講師が協同して講演を実施する場合には、一の講師について支払う謝礼金の金額は、前条の規定にかかわらず、前条に掲げる金額をその講師の数で除して計算した金額(当該金額が10.000円に満たないときは10.000円)とする。この場合において当該金額に百円未満の端数が生じたときは当該端数を切り捨てる。
(運賃)
第4条 運賃の額は、原則として支給しない。ただし、当クラブの会員以外の者が講師をする場合において、その往復の路程にかかる運賃の額が、第2条に掲げる謝礼金の25%相当額を超える場合には、当該路程にかかる運賃の実費相当額を支払うことができるものとする。
(その他)
第5条 この規定に定めのない事由又は、この規定に準拠することが妥当でない特段の理由がある場合には、当クラブの幹事会の承認を受けてこの規定に準拠しないことができる。
(適用日)
第6条 この規定は、平成3年9月7日後に開催される研修会について適用する。