神奈川青年税理士クラブ規約

(名称)

第1条 この組織は、神奈川青年税理士クラブと称する。

(目的)

第2条 当クラブは、憲法の理念に沿った租税制度と税理士制度の発展をめざし会員の資質の向上と相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 当クラブは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)税理士制度の研究とその発展に資するための活動

(2)税法その他税理士業務に関係する問題の研究及び提言

(3)会員相互の親睦を図るための活動

(4)その他当クラブの目的を達成するために必要な活動

(会員の資格)

第4条 当クラブの会員は、当クラブの趣旨に賛同する神奈川県内に事務所を有する税理士で、幹事会の承認を受けた者とする。

    2 前項のほか、当クラブの趣旨に賛同する税理士または税理士試験合格者は、幹事会の承認により会員となることができる。

(事務局)

第5条 当クラブの事務局は、横浜市に置く。

(役員の構成)

第6条 当クラブに、次の役員を置く。

(1)代表幹事    1名

(2)副代表幹事   3名以内

(3)幹事       会員総数の1割以上

(4)会計幹事    2名

(役員の選出)

第7条 役員は、会員のうちから選出する。

   2 前条の各役職は、兼任することができない。

   3 代表幹事及び副代表幹事については、次の者を選出することはできない。

(1)45才以上の者(入会7年未満の者を除く)

(2)税理士登録をしていない者

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、定期総会から翌年の定期総会までとし、再選を妨げない。

   2 補充選任者の任期は、前任者の残存任期とする。

(役員の職務)

第9条 代表幹事は、当クラブを代表し、会務を統轄する。

   2 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事事故あるときは代行者を互選する。

   3 幹事は、会務を分掌し執行する。

   4 会計幹事は、会計を監査し総会に報告する。

(総会の召集)

10条 代表幹事は、毎年事業年度終了の日から3月以内に定期総会を召集する。

   2 代表幹事は、必要があると認めるときは、臨時総会を召集することができる。

   3 代表幹事は、会員総数の5分の1以上の会員から臨時総会召集の請求があった場合には、遅滞なく臨時総会を召集しなければならない。

(総会の運営)

11条 総会の議事は、その出席者の過半数で決する。

   2 総会に出席できない会員は、出席する会員に委任して、その議決権を行使することができる。

(総会で議決すべき事項)

12条 総会は、次の事項を決定する。

(1)事業報告、収支決算及び会計監査報告の承認

(2)事業計画案及び収支予算案の承認

(3)役員の選任

(4)規約の改正

(5)その他総会において必要とされた事項

(幹事会の構成)

13条 幹事会は、代表幹事、副代表幹事及び幹事により構成する。

(幹事会の召集)

14条 代表幹事は、毎月幹事会を召集する。

(幹事会の運営)

15条 幹事会の議事は、その出席者の過半数で決する。

(幹事会で議決すべき事項)

16条 幹事会は、次の事項を決定する。

(1)欠員が生じた役員の補充選任

(2)会員の入会の承認

(3)その他会務執行上の必要な事項

(全国青年税理士連盟)

17条 当クラブの会員は、全国青年税理士連盟に加盟する。

(部の設置)

18条 当クラブの会務を執行するために、総務部、制度部、研究部、広報部及び経理部を設ける。

   2 部長は、副代表幹事または幹事のなかから代表幹事が委嘱する。

   3 部員は、会員のなかから代表幹事が委嘱する。

(委員会の設置)

19条 当クラブは、総会または幹事会の決議により、委員会を設けることができる。

   2 委員長は、副代表幹事または幹事のなかから代表幹事が委嘱する。

   3 委員は、会員の中から代表幹事が委嘱する。

(事業年度)

20条 当クラブの事業年度は毎年5月1日より翌年4月30日までとする。

(会費)

21条 当クラブの会費は、年1回払いとする。

   2 当クラブの会費は、27.600円とする。ただし、中途入会者の会費は月額2.300円とし、月割りで計算する。

   3 入会2年未満の会員については、幹事会の決議により半額を限度として会費を減額することができる。

(会費の滞納)

22条 会費を2年以上滞納した者は、退会した者とみなす。

附則 この改正規約は平成15年8月24日から施行する。